起業時における無報酬の役員報酬に掛かる税金について






有限会社を設立して4ヶ月になりますが収入があまり無いので役員報酬は取ってないのですが月額の役員報酬を決めて取ってなくても取ったことになり税金が掛かると聞いたのですが本当でしょうか?

また、そうであれば税金を少なくするには幾らくらいの報酬に決めたら良いでしょうか?






回答

役員報酬 xxx 未払金 xxx などと会社の経理上処理を
しておきながら(つまりは会社では経費としながら)、未払金で実際に現金で支給していないからという理由で、社長の源泉を徴収しなくていいし、社長の所得も0になる・・・ということをずーーっと続けるのは無理があるかと思います。

 もし上記のような処理で、現金をもらっていなくても、会社の社長の報酬を損金にしているならば、それに対応した源泉所得税を納めたほうが無難です。なお当分現金で支給するのが無理そうならば、未払金から役員借入金へ振り替えることで、支給したということにします。

 どうしても会社の状況が苦しくて、役員報酬がだせないのなら、未払いでの損金計上の処理をしなければよろしいかと思います。

ただし、一度下げた役員報酬を、法人の会計期間中に上げると現行制度では、差額分をほぼ100%役員賞与と認定されて、損金で落とせない上に、社長の所得になってしうので注意が必要です。

定時定額が役員報酬損金算入の基本ですから。ちなみに期中に報酬を下げる分については特に問題は発生しません。




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