役員報酬  Q&A TOP





役員報酬の総額(上限)は株主総会の決議で、役員の各員への支給額は取締役会で決められます。
役員が新たに昇格や増員したときは登記する際に議事録を作成しているので、役員報酬の議事録をついでに作ればよいのです。社会保険の月額変更届けを出す際にも要りますから。

 役員になったから給与は上がるのが当然ですから上げたことで問題になることは有りません。従業員は雇用ですが、役員は委任です。責任や義務が違いますから職責に応じた報酬にしましょう。

 それと従業員の立場と役員の両方を兼務する役員も有りますので、息子さんをどういう立場で役員に昇格させるか検討するべきです。たとえば取締役営業部長などのポジションなら部長としての給与・賞与に取締役としての役員報酬が加算されることになります。



当サイトでは、役員報酬について書いています。

参考にしてみてください。



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不動産会社の役員報酬






株式会社で不動産業の経理をしている者ですが、税理士さんからは、この業種は経営者の役員報酬が多く取れないと聞いているのですが、合法的に取れる方法はないでしょうか?






回答

不動産会社といっても、仲介業者はそれほど儲からないからいっていたのでしょう。

業種がどうこうで、役員報酬が多く取れないということはありません。多分、役員変更登記のときに取締役の報酬限度額を少なく書いてしまったからではないのでしょうか。

黒字であれば、その売り上げに応じた役員報酬は合法的にとれます。




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重役とは役員(取締役など)全体のことを指すのでしょうか?






重役とは役員(取締役など)全体のことを指すのでしょうか?(重役=役員?)

それとも代表取締役、専務取締役など重要な役員の事を指すのでしょうか?







回答

○取締役・監査役など役員の総称として用いられるケースが多い一般用語です。
○取締役ではありませんが、業務執行役員も含めて重役と呼ぶこともあるようです。
○代表取締役・専務取締役・常務取締役等は役付き取締役と呼ぶこともあります。
○なお、商法上は「取締役会」と称し「重役会」とは表現しません。



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